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赤外線外壁調査

 

概要 | 建築基準法第12条改正について |
赤外線法とは | 赤外線法のメリット | 調査の流れ |


建築基準法第12条改正について

 平成20年4月1日から定期報告制度が変更されました。
 建築基準法第12条第1項に規定する調査(以下「定期調査」という)において、国土交通省告示第282号(平成20年4月1日施工)別表「2 建築物の外部(11)外装仕上げ材等のうちタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化および損傷の状況」において、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分について全面打診等調査」を行うことが規定されました。
 全面的なテストハンマーによる打診等の調査方法として、特定建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版)(国土交通省住宅局建築指導課 監修)では、「外壁調査範囲に、足場等設置してテストハンマーで全面打診する方法」と「赤外線調査」が挙げられています。

 

建築基準法第12条(報告・検査等)
特定行政庁が指定する建築物の所有者は、当該建築物の敷地、構造および建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、資格を有する者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

タイル・石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況
これまで 平成20年4月1日以降
手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば精密検査をする 手の届く範囲を打診、その他を目視で確認し、異常が認められた場合は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的に打診等により確認する。
ただし、竣工、外壁改修後もしくは全面調査後10年を越える場合にあっては、全面的に打診等により調査する

全面調査対象物件

 以下のいずれかに当てはまる物件は外壁全面調査の対象となります。

 

  • 特定建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
  • 竣工後10年を越えるもの
  • 外壁改修後10年を越えるもの
  • 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を越えるもの

全面調査対象の部位

 全面調査の対象部位は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とし、『剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針』により、「災害危険度」の大きい壁面として、以下のように定められています。


 当該壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内道路、広場を有するもの。
但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする。

調査方法

全面調査の方法は、以下の中から選定します。

 

  • 外壁調査範囲に、足場等を設置してテストハンマーで全面打診する方法
    • 打診調査の注意点には、調査者の熟練度による判断の相違、長時間作業による判断力の低下などがあげられる。なお、足場としては、ゴンドラ、高所作業車等が使用されているが、何れの場合も安全管理には十分注意しなければならない。
  • 赤外線調査
    • この方法は、タイル等のはく離部(浮き)と健全部における熱伝導率の違いによって生ずる表面の温度差を赤外線装置(面的に測定できる温度計)で計測し、浮き部分を特定する。なお、赤外線調査等には専門性が要求されるため、経験が必要である。
    • 長所
      • 調査用足場を使用しないので安全性に優れている。
      • 非接触で広い面積を短時間に調査出来るので作業効率がよい。
      • 判定は熱画像として記録・保存・再生できる。
    • 短所
      • 壁面方位により測定に適した時間帯が異なる。
      • 雨の日、風の強い場合には測定が難しい。
      • 調査壁面と赤外線装置との間に障害物があれば測定できない。

 


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